ストレスチェック制度
ストレスチェック制度の概要
ストレスチェック制度
平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を事業者へ義務付ける制度が創設されました。(平成27年12月1日施行)
ストレスチェックの実施
常時使用する労働者に対して、年に1回、ストレスチェックを実施することが事業者の義務*になります。
ストレスチェックとは、事業者が労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査をいいます。
*従業員数50人未満の事業場、当分の間努力義務となります。
面接指導の実施
高ストレスと評価された労働者から申出があったときは、医師による面接指導を行うことが事業者の義務になります。
事業者は、面接指導の結果に基づき、医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、就業上の措置を講じる必要があります。
ストレスチェックの結果は直接本人に通知し、本人の同意がない限りは事業者に提供してはいけません。
ストレスチェック制度の流れ